この資格は、国連憲章第71条および経社理決議1996/31に基づくものです。 非政府の非営利公共団体あるいはボランティア団体は、 国連経済社会理事会との協議資格を取得することにより、 国連との間で相互利益的な作業関係を構築できます。
経済社会理事会及びその補助機関への具体的な関与は、 会合への出席及びその検討事項に関する発言・書面を通じて行われ、 「総合協議資格」を有する機関は、経済社会理事会の新たな検討事項を提案することもできます。
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